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投稿日: 2025.07.18

厚生労働大臣が定める掲示事項

1.当院は厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

2.入院基本料に関する事項

当院の病棟では、「地域一般入院料3」を算定し、入院患者15人に対して1人以上の看護署員を配置しております。

なお、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なります。9時から18時までの看護職員1人当たりの受け持ち患者数は6人程度です。18時から9時までの看護職員1人当たりの受け持ち患者数は25人程度です。また、入院患者30人に対して1人以上の看護補助者を配置しています。

3.入院診療計画、院内感染対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制、意思決定支援に関する事項

当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画策定し、7日以内に文書によりお渡ししています。

また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしています。

また、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえて、適切な意思決定支援に関する指針を定めています。

4.身体拘束最小化の取り組みに関する事項

当院では多職種による身体的拘束最小化チームを設置し、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行わない取り組みを行っています。

5.明細書発行体制について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行することと致しました。

なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただきご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて明細書の発行を希望されない方は、会計窓口(受付)にてその旨お申し出ください。

6.当院は九州厚生局に下記の届出を行っております。

1)入院時食事療養費(Ⅰ)を算定すべき食事療養の基準に係る届出をおこなっております。

当院は、入院時食事療養費に関する特別管理により食事の提供を行っています。療養のための食事は、管理栄養士の管理の下に適時(朝食午前8時、昼食午後0時、夕食午後6時)適温で提供しています。

2)基本診療料の施設基準等に係る基準(令和7年4月時点)

3)特掲診療料の施設基準等に係る届出(令和7年4月時点)

7.保険外負担に関する事項

医療保険等の適用を受けない方の治療費等は、全額自己負担とさせていただきます。

また、当院では、保険給付外(治療行為に密接に関連したもの以外)のサービスまたは「物」および日常生活上の利便上の「サービス」または「物」は、実費負担をお願いしています。

8.保険外併用療養費に関する事項

1)特別療養環境の提供

2)入院期間が180日を超える場合の費用の徴収について

同じ症状による通算のご入院が180日を超えますと、患者様の状態によっては健康保険からの入院基本料15%が病院に支払われません。180日を超えた日からの入院が選定療養対象となり、1日につき1,630円(税込み)は特定療養費として患者様の負担となります。

9.施設基準に関する事項

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